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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第十九条 (給付金の支給等)

昭和五十六年法律第七十二号法律
(給付金の支給等)

第十九条

国及び都道府県は、手帳所持者(船員となろうとする者を除く。以下この条において同じ。)がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき、給付金を支給するものとする。

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