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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第二十条

昭和五十六年法律第七十二号法律

第二十条

国は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、手帳所持者(船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。)がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、次の各号に掲げる給付金(以下この条において「就職促進給付金」という。)を支給することができる。

  1. 手帳所持者の求職活動の促進とその生活の安定とを図るための給付金
  2. 手帳所持者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金
  3. 就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てるための給付金
  4. 前三号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの

2就職促進給付金の支給に関し必要な基準は、国土交通省令で定める。

3船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第四条から第六条までの規定は、就職促進給付金について準用する。

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