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船員の雇用の促進に関する特別措置法 第四条 (譲渡等の禁止)

昭和五十二年法律第九十六号法律
(譲渡等の禁止)

第四条

就職促進給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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