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船員の雇用の促進に関する特別措置法 第五条 (公課の禁止)

昭和五十二年法律第九十六号法律
(公課の禁止)

第五条

租税その他の公課は、就職促進給付金(事業主に対して支給するものを除く。)を標準として、課することができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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