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船員の雇用の促進に関する特別措置法 第三条 (就職促進給付金)

昭和五十二年法律第九十六号法律
(就職促進給付金)

第三条

政府は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし、及び促進するため、求職者又は事業主に対して、次に掲げる給付金(以下「就職促進給付金」という。)を支給することができる。

  1. 求職者の求職活動の促進とその生活の安定とを図るための給付金
  2. 求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金
  3. 就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てるための給付金
  4. 前三号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの

2就職促進給付金の支給に関し必要な基準は、国土交通省令で定める。

3前項の基準の作成及びその運用に当たつては、他の法令の規定に基づき支給する給付金でこれに類するものとの関連を十分に参酌し、船員の就職が促進されるように配慮しなければならない。

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(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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