(法第三条第一項の政令で定める者)
第一条
船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる業種に係る業務に従事していた船員であって当該業種に係る事業規模の縮小等に伴いそれぞれ同表の下欄に掲げる期間に離職を余儀なくされたもののうち、再び船員となろうとする者とする。
船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる業種に係る業務に従事していた船員であって当該業種に係る事業規模の縮小等に伴いそれぞれ同表の下欄に掲げる期間に離職を余儀なくされたもののうち、再び船員となろうとする者とする。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。