(法第三条第一項第四号の政令で定める給付金) 第二条 法第三条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。一求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金二求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の紹介により就職することを促進するための給付金 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗