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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令 第二条 (法第三条第一項第四号の政令で定める給付金)

平成二年政令第二百四十九号政令
(法第三条第一項第四号の政令で定める給付金)

第二条

第三条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。

  1. 求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金
  2. 求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の紹介により就職することを促進するための給付金

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