(法第十一条第二項第一号の政令で定める措置) 第三条 法第十一条第二項第一号の政令で定める措置は、国際航海に従事する日本船舶に外国人を船員として乗り組ませることによる日本人の乗組員の数の削減であって、国土交通大臣の定める基準に適合するものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗