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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令 第四条 (船員法の規定を適用する場合の読替え)

平成二年政令第二百四十九号政令
(船員法の規定を適用する場合の読替え)

第四条

第十四条第一項の規定により船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定を適用する場合における同条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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