(船員法の規定を適用する場合の読替え) 第四条 法第十四条第一項の規定により船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定を適用する場合における同条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗