(賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え) 第五条 法第十四条第五項の規定による賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗