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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第一条 (離職船員求職手帳の発給)

平成二年運輸省令第二十六号府省令
(離職船員求職手帳の発給)

第一条

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令(平成二年政令第二百四十九号。以下「令」という。)第一条に定める者であって次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、離職船員求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。

  1. 当該離職の日(以下「離職日」という。)まで一年以上引き続き当該離職に係る業務に従事していたこと。
  2. 労働の意思及び能力を有すること。
  3. 離職日以後において新たに安定した職業に就いたことがないこと。

2前項の申請は、離職日の翌日から起算して三月以内(その期間内に令第一条の期間(以下「離職期間」という。)が満了する場合には、離職期間内)に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十一号)の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

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