(離職船員求職手帳の発給等の特例)
第二条
令第一条に定める者であって、離職日が船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五十一号)の施行の日前であるものに対する第一条第二項、第三条第一項、第八条第一項、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは「船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五十一号)の施行の日」と、第八条第一項中「期間」とあるのは「期間(同令の施行の日前の所定給付日数を除く。)」とする。