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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第二条 (離職船員求職手帳の発給等の特例)

平成二年運輸省令第二十六号府省令
(離職船員求職手帳の発給等の特例)

第二条

令第一条に定める者であって、離職日が船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五十一号)の施行の日前であるものに対する第一条第二項、第三条第一項、第八条第一項、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定の適用については、これらの規定中「離職日の翌日」とあるのは「船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五十一号)の施行の日」と、第八条第一項中「期間」とあるのは「期間(同令の施行の日前の所定給付日数を除く。)」とする。

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地方運輸局長は、令第一条に定める者であって次の各号の一に該当するものに対しても、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。

  1. 前条第一項第一号及び第二号に該当する者であって、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職期間内であって離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの
  2. 前条第一項の規定により手帳の発給を受けた後において、次条第二項第二号に該当すると地方運輸局長が認めたことによりその手帳が効力を失った者であって、新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職期間内であって離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「離職日」とあるのは、「次条第一項各号のその離職した日」と読み替えるものとする。

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