条文くん法令検索 AIに質問する

船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第三条 (手帳の失効)

平成二年運輸省令第二十六号府省令
(手帳の失効)

第三条

手帳は、当該手帳の発給を受けた者の離職日の翌日から起算して三年を経過したときは、その効力を失う。

2手帳は、前項に定めるときのほか、当該手帳の発給を受けた者が次の各号の一に該当すると地方運輸局長が認めたときは、その効力を失う。

  1. 労働の意思又は能力を有しなくなったとき。
  2. 新たに安定した職業に就いたとき。
  3. 次条第一項の就職指導を再度受けなかったとき。
  4. 偽りその他不正の行為により、船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号。以下「法」という。)第三条第一項各号に掲げる就職促進給付金(以下単に「就職促進給付金」という。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。

3前項の場合においては、地方運輸局長は、その旨をその者に通知する。

4手帳の発給を受けた者は、第一項又は第二項の規定により当該手帳がその効力を失ったときは、速やかに当該手帳を地方運輸局長に返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第三条(手帳の失効)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 目次 第四条(就職指導) →