(法第三条第一項第一号の給付金)
第六条
法第三条第一項第一号に掲げる給付金は、訓練待期手当及び就職促進手当とする。
法第三条第一項第一号に掲げる給付金は、訓練待期手当及び就職促進手当とする。
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則(以下「船特法施行規則」という。)第一条第一項第一号の離職日がこの省令の施行の日前である者に係る船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第三条第一項の給付金の支給については、この省令による改正後の船特法施行規則第七条第二項、第八条第一項及び第三項、第十一条第二項、第十二条第二項並びに第十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。