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予算決算及び会計令臨時特例 第一条

昭和二十一年勅令第五百五十八号勅令

第一条

各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、当分の間、会計法(昭和二十二年法律第三十五号。以下「法」という。)第十七条の規定により、次に掲げる経費について、主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。

  1. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「駐留軍」という。)に使用される労働者の募集に要する経費
  2. 復員又は引揚げに関する経費
  3. 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定による退職手当
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条の規定による職業転換給付金(同条第二号及び第五号に掲げる給付金にあつては、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第一条第二号に規定する者に係るものに限る。)
  5. 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十三条第一項の規定による職業転換給付金
  6. 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第七条第一項の規定による給付金
  7. 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第三条第一項の規定による就職促進給付金
  8. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第二十条第一項の規定による就職促進給付金

2財務大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第五十一条ただし書の規定に対して特例を設けることができる。

3第五十二条第一項の規定は、第一項の規定により資金を前渡する場合について準用する。

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この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、第八条第一項第二項及び第十六条の改正規定、第二十六条の改正規定中衆議院、参議院、最高裁判所及び会計検査院に関する部分、第百十一条乃至第百十五条及び第百四十条の改正規定並びに附則第五条の会計規則臨時特例の一部を改正する規定中各省大臣又は所管大臣を各省各庁の長に改める部分は、日本国憲法施行の日から、第二条第六号及び第四条の改正規定中国庫金振替書に関する部分、第三十二条第二項及び第四十七条の改正規定並びに第六十一条第二項の改正規定は、会計法中国庫金振替書に関する規定施行の日から、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第六十四条及び第六十五条の改正規定、第百二十九条の改正規定中契約等総括簿に関する部分並びに第百三十二条及び第百三十三条の改正規定は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十年九月十七日)から施行し、平成二十一年度において使用される教科用特定図書等から適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

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