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予算決算及び会計令 第五十二条 (資金前渡の限度額等)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(資金前渡の限度額等)

第五十二条

前条同条第十三号を除く。)の規定により資金を前渡する限度額については、次の各号の定めるところによる。

  1. 常時の費用に係るものは、毎一月分以内の金額を予定して交付しなければならない。ただし、外国で支払う経費、交通通信の不便な地方で支払う経費又は支払場所の一定しない経費は、事務の必要により六月分以内を交付することができる。
  2. 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。

2前条第十三号に掲げる経費については、財務大臣の定めるところにより、その都度、必要な資金を前渡することができる。

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