(年度開始前に資金交付のできる経費の指定)
第五十三条
会計法第十八条第一項の規定により会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる経費は、次に掲げるものに限る。
- 一船舶に属する経費
- 二外国で支払う経費
- 三交通通信の不便な地方で支払う経費
- 四
- 四の二
- 五矯正施設の被収容者に支給する帰住旅費並びに保護観察に付されている者に支給する食事費及び帰住旅費
- 六防衛省(大臣官房及び各局を除く。)に関する経費
会計法第十八条第一項の規定により会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる経費は、次に掲げるものに限る。