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予算決算及び会計令 第五十三条 (年度開始前に資金交付のできる経費の指定)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(年度開始前に資金交付のできる経費の指定)

第五十三条

会計法第十八条第一項の規定により会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる経費は、次に掲げるものに限る。

  1. 船舶に属する経費
  2. 外国で支払う経費
  3. 交通通信の不便な地方で支払う経費
  4. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第九十八条の規定による作業報奨金及び少年院法第二十五条第三項の規定による報奨金
  5. 四の二
    刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百条又は少年院法第四十二条の規定による手当金
  6. 矯正施設の被収容者に支給する帰住旅費並びに保護観察に付されている者に支給する食事費及び帰住旅費
  7. 防衛省(大臣官房及び各局を除く。)に関する経費

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