(年度開始前の資金交付の手続) 第五十四条 各省各庁の長は、会計法第十八条第一項の規定により会計年度開始前において、主任の職員に対し資金を交付しようとするときは、その前渡を要する経費の金額を定め計算書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗