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予算決算及び会計令 第五十四条 (年度開始前の資金交付の手続)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(年度開始前の資金交付の手続)

第五十四条

各省各庁の長は、会計法第十八条第一項の規定により会計年度開始前において、主任の職員に対し資金を交付しようとするときは、その前渡を要する経費の金額を定め計算書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

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