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会計法 第十八条

昭和二十二年法律第三十五号法律

第十八条

各省各庁の長は、前条に規定する経費で政令で定めるものに充てる場合に限り、必要已むを得ないときは財務大臣の承認を経て、会計年度開始前、主任の職員に対し同条の規定により資金を交付することができる。

2財務大臣は、前項の規定による承認をしたときは、日本銀行及び会計検査院に通知しなければならない。

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