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会計法 第十九条

昭和二十二年法律第三十五号法律

第十九条

財務大臣は、日本銀行をして国債の元利払及び国の保管に係る現金の利子の支払の事務を取り扱わしめるため、必要な資金を日本銀行に交付することができる。

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