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予算決算及び会計令 第五十五条 (前渡資金の繰替使用)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(前渡資金の繰替使用)

第五十五条

各省各庁の長は、左に掲げる経費の支払をなさしめるため、出納官吏をしてその保管に係る前渡の資金を繰り替え使用せしめることができる。

  1. 旅費
  2. 埋葬費

2前項の規定による前渡の資金の繰替使用に関する手続は、各省各庁の長が財務大臣に協議してこれを定める。

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