(供託金の繰替使用)
第五十五条の二
法務大臣は、供託金の利子の支払をさせるため、出納官吏をしてその保管に係る供託金たる歳入歳出外現金を繰り替え使用させることができる。
2前項の規定による歳入歳出外現金の繰替使用に関する手続は、法務大臣が財務大臣に協議して定める。
法務大臣は、供託金の利子の支払をさせるため、出納官吏をしてその保管に係る供託金たる歳入歳出外現金を繰り替え使用させることができる。
2前項の規定による歳入歳出外現金の繰替使用に関する手続は、法務大臣が財務大臣に協議して定める。