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供託金の繰替使用に関する事務取扱規程 第一条 (通則)

昭和三十年法務省令第百十二号府省令
(通則)

第一条

予算決算及び会計令第五十五条の二の規定による供託金の繰替使用に関する事務の取扱については、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。

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