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供託金の繰替使用に関する事務取扱規程 第二条 (繰替使用をする出納官吏)

昭和三十年法務省令第百十二号府省令
(繰替使用をする出納官吏)

第二条

法務局及び地方法務局並びにそれらの支局及び出張所において供託金の利子の支払をする場合においては、当該庁の供託金を保管している出納官吏が、その保管に係る供託金を繰替使用して支払をしなければならない。

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