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供託金の繰替使用に関する事務取扱規程 第三条 (供託金のほてんの請求)

昭和三十年法務省令第百十二号府省令
(供託金のほてんの請求)

第三条

前条の出納官吏は、供託金の繰替使用をしたときは、別紙書式の供託金利子ほてん請求書により、その所属する法務局又は地方法務局の官署支出官(予算決算及び会計令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。)にそのほてんを請求しなければならない。

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