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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第十八条 (職業転換給付金の支給)

昭和四十一年法律第百三十二号法律
(職業転換給付金の支給)

第十八条

国及び都道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に掲げる給付金(以下「職業転換給付金」という。)を支給することができる。

  1. 求職者の求職活動の促進とその生活の安定とを図るための給付金
  2. 求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金
  3. 広範囲の地域にわたる求職活動又は求職活動を容易にするための役務の利用に要する費用に充てるための給付金
  4. 就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てるための給付金
  5. 求職者を作業環境に適応させる訓練を行うことを促進するための給付金
  6. 前各号に掲げるもののほか、政令で定める給付金

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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