第五条
法第十八条第五号に掲げる給付金(以下「職場適応訓練費」という。)は、第二条第二項第一号から第八号の四まで若しくは第十号から第十二号まで、第三項又は第五項のいずれかに該当する求職者については都道府県知事の委託を受けて、同条第二項第九号又は第四項のいずれかに該当する求職者については都道府県労働局長の委託を受けて作業環境に適応させる訓練を行う事業主に対して、支給するものとする。
2職場適応訓練費は、事業主が求職者について作業環境に適応させる訓練を行なう期間の日数に応じて、支給する。
法第十八条第五号に掲げる給付金(以下「職場適応訓練費」という。)は、第二条第二項第一号から第八号の四まで若しくは第十号から第十二号まで、第三項又は第五項のいずれかに該当する求職者については都道府県知事の委託を受けて、同条第二項第九号又は第四項のいずれかに該当する求職者については都道府県労働局長の委託を受けて作業環境に適応させる訓練を行う事業主に対して、支給するものとする。
2職場適応訓練費は、事業主が求職者について作業環境に適応させる訓練を行なう期間の日数に応じて、支給する。
手帳は、当該手帳の発給を受けた者の失業日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数(その者について延長給付が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間(その期間が三年を超えるときは、三年)を経過したときは、その効力を失う。
2手帳は、前項に定めるときのほか、当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると公共職業安定所長が認めたときは、その効力を失う。
施行日前の改正前の雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に、この省令による改正前の雇用対策法施行規則(以下「旧雇対則」という。)第一条の四の規定に基づき就職促進手当を受給できることとなった者に対する就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現に発給されている旧雇対則附則第三条及び第四条に規定する漁業離職者求職手帳の効力については、なお従前の例による。
3施行日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。