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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第六条 (就業支度金)

昭和四十一年労働省令第二十三号府省令
(就業支度金)

第六条

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号。次条第一項において「令」という。)第二条第一号に掲げる給付金(以下「就業支度金」という。)は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、当該各号に定める期間内に、公共職業安定所の紹介により継続して雇用される労働者として雇い入れられ、又は事業(当該事業により当該求職者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始したもの(就業支度金又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十一年運輸省令第二十五号。以下「支給基準省令」という。)第七条第一項に規定する自営支度金若しくは支給基準省令第八条第一項に規定する再就職奨励金の支給を受けた者を除く。)に対して、支給するものとする。

  1. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者同法第二条の離職の日の翌日から起算して二年(沖縄県の区域内に住所又は居所を有する者にあつては、三年)
  2. 沖縄失業者求職手帳所持者沖縄振興特別措置法第七十条第一項第一号の失業の日の翌日から起算して二年(沖縄県の区域内に住所又は居所を有する者にあつては、三年)
  3. 漁業離職者求職手帳所持者(漁業離職者法第二条第二項の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上の者に限る。)離職日の翌日から起算して二年
  4. 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(本四連絡橋特別措置法第二条第六号の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上の者に限る。)離職日の翌日から起算して二年
  5. 港湾運送事業離職者(第一条の四第一項第六号の離職の日(以下この号において「離職日」という。)において三十五歳以上の者に限る。)離職日の翌日から起算して二年

2就業支度金(前項第一号から第五号までのいずれかに該当する者に係るものに限る。)は、当該各号に規定する離職の日の翌日からこれらの者が事業主に雇い入れられ、又は事業を開始した日までの期間に応じて、支給する。

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支給基準省令第一条の二第一項又は第二条第一項の規定により地方運輸局長から求職手帳の発給を受けた者(支給基準省令第三条第一項又は第二項の規定により当該求職手帳が効力を失つた者を除く。)が公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした場合において、その者が漁業離職者であると公共職業安定所長が認めたときは、その者を手帳所持者である漁業離職者とみなして附則第二条の規定を適用する。ただし、支給基準省令第四条第六項の規定により同条第一項の就職促進手当を支給しないこととされている者に係る附則第二条第一項第一号の規定の適用については、この限りでない。

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