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沖縄振興特別措置法 第七十条 (沖縄失業者求職手帳の発給等)

平成十四年法律第十四号法律
(沖縄失業者求職手帳の発給等)

第七十条

公共職業安定所長は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対して、その者の申請に基づき、沖縄失業者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。

  1. 昭和四十六年六月十七日以後における沖縄にあるアメリカ合衆国の軍隊の撤退、部隊の縮小又は予算の削減その他これらに準ずる政令で定める事由の発生に伴い、やむなく失業するに至った者であって政令で定める要件に該当するものであること。
  2. 前号の規定に該当することとなった日まで、一年以上引き続き、同号に規定する政令で定める要件に該当していた者であること。

2手帳は、当該手帳の発給を受けた者が前項第一号の規定に該当することとなった日の翌日から起算して三年を経過したとき、又は公共職業安定所長が当該手帳の発給を受けた者が労働の意思若しくは能力を有しなくなったことその他厚生労働省令で定める事由に該当すると認めたときは、その効力を失う。

3前二項に定めるもののほか、手帳の発給の申請その他手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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(沖縄振興特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に沖縄振興開発金融公庫が貸し付けた前条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第六十四条第一項に規定する貸付金については、これを前条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(以下この条において「新沖縄振興特別措置法」という。)第六十四条第一項に規定する貸付金とみなして、同条及び新沖縄振興特別措置法第百十九条の規定を適用する。

(沖縄振興特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に沖縄振興開発金融公庫が貸し付けた第九条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(以下この条において「旧沖縄振興特別措置法」という。)第六十四条第一項及び第二項に規定する貸付金については、同条及び旧沖縄振興特別措置法第百十九条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

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