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沖縄振興特別措置法 第六十九条 (沖縄振興開発金融公庫法の特例)

平成十四年法律第十四号法律
(沖縄振興開発金融公庫法の特例)

第六十九条

前条第一号の規定により公庫の業務が行われる場合には、沖縄振興開発金融公庫法第十九条の二中「同項第一号の二の規定による出資の額」とあるのは「同項第一号の二及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第六十八条第一号の規定による出資の額」と、「又は同項第一号の二の規定による出資」とあるのは「又は同項第一号の二若しくは沖縄振興特別措置法第六十八条第一号の規定による出資」とする。

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