(沖縄振興開発金融公庫の行う新事業創出促進業務)
第六十八条
沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)は、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項若しくは第三項又は第二十一条の業務のほか、沖縄における新たな事業の創出を促進するため、次に掲げる業務を行う。
- 一沖縄において新たな事業を行う者及び新たな事業分野を開拓する者に対して、その事業に必要な資金の出資を行うこと。
- 二前号の業務に附帯する業務を行うこと。
沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)は、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項若しくは第三項又は第二十一条の業務のほか、沖縄における新たな事業の創出を促進するため、次に掲げる業務を行う。