条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興特別措置法 第六十七条 (手続に係る負担の軽減)

平成十四年法律第十四号法律
(手続に係る負担の軽減)

第六十七条

国及び地方公共団体は、沖縄の振興に関する施策を推進するに当たっては、その実施に際して必要となる手続について簡素化又は合理化その他の措置を講ずることにより中小企業者の負担の軽減を図るよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興特別措置法第六十七条(手続に係る負担の軽減)について教えてください」と聞く
← 第六十六条(国等の援助) 沖縄振興特別措置法 目次 第六十八条(沖縄振興開発金融公庫の行う新事業創出促進業務) →