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沖縄振興特別措置法 第六十六条 (国等の援助)

平成十四年法律第十四号法律
(国等の援助)

第六十六条

国及び地方公共団体は、沖縄の特性に即した中小企業の振興に資するため、中小企業者その他の関係者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

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