条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興特別措置法 第六十五条 (資金の確保等)

平成十四年法律第十四号法律
(資金の確保等)

第六十五条

国及び地方公共団体は、沖縄の中小企業の振興のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興特別措置法第六十五条(資金の確保等)について教えてください」と聞く
← 第六十四条(課税の特例) 沖縄振興特別措置法 目次 第六十六条(国等の援助) →