(課税の特例)
第六十四条
電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者が沖縄にある事業場において発電の用に供する石炭等(石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第三号に規定するガス状炭化水素であって関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七一一・一一号に掲げる天然ガスに該当するもの及び同条第四号に規定する石炭をいう。)については、租税特別措置法で定めるところにより、その石油石炭税を免除する。
電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者が沖縄にある事業場において発電の用に供する石炭等(石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第三号に規定するガス状炭化水素であって関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七一一・一一号に掲げる天然ガスに該当するもの及び同条第四号に規定する石炭をいう。)については、租税特別措置法で定めるところにより、その石油石炭税を免除する。