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沖縄振興特別措置法 第六十三条 (電気の安定的かつ適正な供給の確保に関する援助)

平成十四年法律第十四号法律
(電気の安定的かつ適正な供給の確保に関する援助)

第六十三条

国及び地方公共団体は、電気事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業をいう。以下同じ。)の用に供する設備であって沖縄における電気の安定的かつ適正な供給の確保に特に寄与すると認められるものの整備につき、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。この場合においては、環境の保全に特に寄与するものと認められる電気事業の用に供する設備の整備が図られるよう配慮するものとする。

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