(漁業者に係る安全対策の強化等) 第六十二条 国は、沖縄の周辺の海域の漁場において漁業者が安全にかつ安心して水産業を営むことができるよう、安全対策の強化その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗