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石油石炭税法 第二条 (定義)

昭和五十三年法律第二十五号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 原油関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七〇九・〇〇号に掲げる石油及び歴青油をいう。
  2. 石油製品関税定率法別表第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品(外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。
  3. ガス状炭化水素関税定率法別表第二七・一一項に掲げる石油ガスその他のガス状炭化水素(外国から本邦に到着したもの以外のものにあつては、採取されたものに限る。)をいう。
  4. 石炭関税定率法別表第二七・〇一項に掲げる石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの(外国から本邦に到着したもの以外のものにあつては、採取されたものに限る。)をいう。
  5. 保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(採取の開廃等の申告に係る経過措置)
附則

この法律の施行の際現に原油の採取をしている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一月以内に、原油の採取場ごとに、原油の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該原油の採取場(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。

2施行日前から引き続いて原油の採取の委託をしている者で、第六条第一項の規定により原油を採取したものとみなされる者は、施行日から一月以内に、原油を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該原油の採取場(当該委託をする者が第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。

3前二項の規定による申告をした者は、それぞれ、施行日において第二十条第一項前段又は第三項の規定による申告をした者とみなす。

4第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する者で施行日から一月以内に第一項の採取を廃止し、又は第二項の委託をしないこととなるものについては、適用しない。

5第一項又は第二項の規定による申告を怠り、又は偽つた者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。

6法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(一般的経過措置)
附則

この附則に別段の定めがある場合を除き、昭和五十九年九月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた石油税については、なお従前の例による。

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