(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一原油関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七〇九・〇〇号に掲げる石油及び歴青油をいう。
- 二石油製品関税定率法別表第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品(外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。
- 三ガス状炭化水素関税定率法別表第二七・一一項に掲げる石油ガスその他のガス状炭化水素(外国から本邦に到着したもの以外のものにあつては、採取されたものに限る。)をいう。
- 四石炭関税定率法別表第二七・〇一項に掲げる石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの(外国から本邦に到着したもの以外のものにあつては、採取されたものに限る。)をいう。
- 五保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。