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石油石炭税法
昭和五十三年法律第二十五号
法律
· 条文 59 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(課税物件)
第四条
(納税義務者)
第五条
(移出又は引取り等とみなす場合)
第六条
(採取者とみなす場合)
第六条の二
(適用除外)
第七条
(納税地)
第八条
(課税標準)
第九条
(税率)
第十条
(未納税移出)
第十条の二
(未納税移出に関する特例)
第十一条
(輸出免税)
第十二条
(戻入れの場合の石油石炭税の控除等)
第十三条
(移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告)
第十四条
(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等)
第十五条
(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)
第十六条
(移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての石油石炭税の期限内申告による納付等)
第十七条
(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)
第十八条
(納期限の延長)
第十八条の二
(採取した見本に関する適用除外)
第十九条
(保全担保)
第二十条
(採取の開廃等の申告)
第二十一条
(記帳義務)
第二十二条
(申告義務等の承継)
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第五十四条
(石油税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第五十五条
(免税移出等に係る経過措置)
第五十六条
(石油税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第四十三条
(石油税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第四十四条
(ガス状炭化水素に係る税率の特例)
第四十五条
(石炭に係る税率の特例)
第四十六条
(未納税移出等に係る経過措置)
第四十七条
(未納税引取り等に係る経過措置)
第四十八条
(戻入れ等に係る経過措置)
第四十九条
(引取りに係る石炭についての課税標準及び税額の申告の特例)
第五十条
(担保に係る経過措置)
第五十一条
(採取の開廃等の申告に係る経過措置)
第五十二条
(石油税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第百三十六条
(政令への委任)
第百四十六条
(罰則に関する経過措置)
第百四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十二条
(罰則に関する経過措置)
第九十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十三条
(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
第百四条
(罰則に関する経過措置)
第百四条の二
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六条
(納税環境の整備に向けた検討)
第百四十条
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
(政令への委任)
第百四十三条
(罰則に関する経過措置)
第百四十四条
(政令への委任)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)
第七十二条
(罰則に関する経過措置)
第七十三条
(政令への委任)