(引取りに係る石炭についての課税標準及び税額の申告の特例)
第四十九条
関税法第六条の二第一項第一号に規定する申告納税方式が適用される石炭を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、施行日から平成十五年九月三十日までに、政令で定めるところにより、石油税法第十五条第一項に規定する国税庁長官の承認を受けることができる。
関税法第六条の二第一項第一号に規定する申告納税方式が適用される石炭を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、施行日から平成十五年九月三十日までに、政令で定めるところにより、石油税法第十五条第一項に規定する国税庁長官の承認を受けることができる。