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石油石炭税法 第四十八条 (政令への委任)

昭和五十三年法律第二十五号法律
(政令への委任)

第四十八条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(戻入れ等に係る経過措置)
附則

平成十五年十月一日前に原油(石油税法第二条第一号に規定する原油をいう。以下同じ。)若しくはガス状炭化水素の採取者がその採取場から移出し、又は他の原油若しくはガス状炭化水素の採取場から移出され、若しくは保税地域から引き取られた原油若しくはガス状炭化水素を、原油若しくはガス状炭化水素の採取場に戻し入れ、又は移入した場合において、同日以後にこれらの原油若しくはガス状炭化水素につき石油石炭税法第十二条第一項又は第二項の規定による控除を受けるときは、これらの規定中「石油石炭税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油石炭税額」とあるのは、「石油税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油税額」として、これらの規定を適用する。

2平成十五年十月一日前に原油又はガス状炭化水素の採取者がその採取場から移出した原油又はガス状炭化水素を、その採取を廃止した後当該採取場であった場所に戻し入れた場合において、同日以後に石油石炭税法第十二条第四項に規定する当該税務署長の承認を受けて当該原油又はガス状炭化水素を廃棄したときは、同項中「石油石炭税額」とあるのは、「石油税額」として、同項の規定を適用する。

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