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石油石炭税法 第四十七条 (未納税引取り等に係る経過措置)

昭和五十三年法律第二十五号法律
(未納税引取り等に係る経過措置)

第四十七条

次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて平成十五年十月一日前にその採取場から移出され、又は保税地域から引き取られたガス状炭化水素について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該ガス状炭化水素に係る石油石炭税の税率は、附則第四十四条第一項の税率とする。

2前項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成十七年四月一日前にその採取場から移出され、又は保税地域から引き取られたガス状炭化水素又は石炭について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税率は、ガス状炭化水素にあっては附則第四十四条第二項の税率とし、石炭にあっては附則第四十五条第二号の税率とする。

3第一項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成十九年四月一日前にその採取場から移出され、又は保税地域から引き取られたガス状炭化水素又は石炭について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税率は、石油石炭税法第九条第二号又は第三号に規定する税率とする。

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