第四十六条
平成十五年十月一日前にその採取場から移出されたガス状炭化水素で、第九条の規定による改正前の石油税法(以下「旧石油税法」という。)第十条第三項(旧石油税法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る旧石油税法第十条第三項各号に掲げる日が平成十五年十月一日以後に到来するものに限る。)について、旧石油税法第十条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該ガス状炭化水素に係る石油石炭税の税率は、附則第四十四条第一項に規定する税率(以下「附則第四十四条第一項の税率」という。)とする。
2平成十七年四月一日前にその採取場から移出されたガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成十七年四月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税率は、ガス状炭化水素にあっては附則第四十四条第二項に規定する税率(以下「附則第四十四条第二項の税率」という。)とし、石炭にあっては附則第四十五条第二号に規定する税率(以下「附則第四十五条第二号の税率」という。)とする。
3平成十九年四月一日前にその採取場から移出されたガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成十九年四月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税率は、石油石炭税法第九条第二号又は第三号に規定する税率とする。