(石炭に係る税率の特例)
第四十五条
次の各号に掲げる期間内に、石炭(石油石炭税法第二条第四号に規定する石炭をいう。以下同じ。)の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られる石炭に課されるべき石油石炭税の税率は、石油石炭税法第九条第三号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。
- 一平成十五年十月一日から平成十七年三月三十一日まで石炭一トンにつき二百三十円
- 二平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで石炭一トンにつき四百六十円
次の各号に掲げる期間内に、石炭(石油石炭税法第二条第四号に規定する石炭をいう。以下同じ。)の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られる石炭に課されるべき石油石炭税の税率は、石油石炭税法第九条第三号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。