(ガス状炭化水素に係る税率の特例)
第四十四条
平成十五年十月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、ガス状炭化水素(第九条の規定による改正後の石油石炭税法(以下「石油石炭税法」という。)第二条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。以下同じ。)の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られるガス状炭化水素に課されるべき石油石炭税の税率は、石油石炭税法第九条第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる税率とする。
- 一ガス状炭化水素のうち関税定率法別表第二七一一・一一号及び第二七一一・二一号に掲げる天然ガス(以下この条において「天然ガス」という。)一トンにつき八百四十円
- 二ガス状炭化水素のうち天然ガス以外のもの(次項において「石油ガス等」という。)一トンにつき八百円
2平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に、ガス状炭化水素の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られるガス状炭化水素に課されるべき石油石炭税の税率は、石油石炭税法第九条第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる税率とする。
- 一天然ガス一トンにつき九百六十円
- 二石油ガス等一トンにつき九百四十円