(石油税法の一部改正に伴う一般的経過措置) 第四十三条 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十五年十月一日前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗