(石油税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置) 第五十六条 第六条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗