(免税移出等に係る経過措置)
第五十五条
昭和六十四年四月一日前にその採取場から移出された原油又はガス状炭化水素で、石油税法第十条第三項(同法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同法第十条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該原油又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、第六条の規定による改正後の石油税法(以下「新石油税法」という。)の課税標準及び税率とする。
2次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて昭和六十四年四月一日前にその採取場から移出された原油若しくはガス状炭化水素又は保税地域から引き取られた原油、石油製品若しくはガス状炭化水素について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該原油、石油製品又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、新石油税法の課税標準及び税率とする。