(石油税法の一部改正に伴う一般的経過措置) 第五十四条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第六条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた石油税については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗