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石油石炭税法 第五十四条 (石油税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

昭和五十三年法律第二十五号法律
(石油税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

第五十四条

この附則に別段の定めがあるものを除き、第六条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた石油税については、なお従前の例による。

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