条文くん法令検索 AIに質問する

石油石炭税法 第二十五条

昭和五十三年法律第二十五号法律

第二十五条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2前項の規定により第二十三条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油石炭税法第二十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条 石油石炭税法 目次 第五十四条(石油税法の一部改正に伴う一般的経過措置) →